医療機器に関連したお悩み、医療機器の操作や点検業務など日常業務に不安を抱えている医療従事者の方へ

臨床工学技士法が変わります!

2021年7月9日、改正された臨床工学技士法に関する政省令等が公布され、我々の業務範囲として次の行為が追加されました。

  • 1. 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
     ※従来の業務範囲であった「シャントへの接続又はシャントからの除去」に追加
  • 2. 生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置 (生命維持管理装置を除く) の操作 (当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む)
  • ①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。)
  • ②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
  • ③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

 これらの行為は、本年10月1日の法律施行と同時に臨床工学技士の業務となります。

今後表在化動脈など穿刺する際は講習を受けないと穿刺できなくなるようです。

また、静脈路への輸液ポンプ、シリンジポンプの接続またはその除去とありますが臨床工学技士が静脈穿刺ができるのかどうか、、、まだ分からない部分があるので今後の動向を見ていく必要があるかと思います🤔

手術室関連では心カテでの電気刺激装置の操作、内視鏡装置のスコピストも業務拡大となりました。今後もどんどんタスクシェア/シフティングが進みそうです。

詳しくは日本臨床工学技士会のホームページをご覧ください。

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CE-WORKS 代表 中村隆志

臨床工学技士になり18年目となりました。
認定資格と臨床経験を生かして、鹿児島県内で臨床工学技士のフリーランス事業を展開しています。小さなことからコツコツと。
便利屋中村がんばります('ω')ノ

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